§::万華鏡∞日記::§

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★アフィリエイトで利用する「新聞記事」を「引用」「要約=タイトル・テーマ・見出し」する「著作権」って!?。。(´・ω・`)


こんにちは、ハクです。


長くなりますが、一般社団法人 日本新聞協会『声明・見解』内「ネットワーク上の著作権について」を読みます。ほんと長いですが、読まなけらばいけないと、つどつど感じられます。ルールを反するないよう熟します。


引用する文は、

■ネットワーク上の書作件について
                  1997(平成9)年11月6日
                   第564回編集委員会

(抜粋)


・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要がある


  著作権法32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「〇年〇月〇日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。


  しかし、著作権法32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。


  この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にもが合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質問にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の分より少ないという関係にないといけません。


  表示の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「〇年〇月〇日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります


  「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することはみとめられるだろうか」と相談を受けることがあります。


  一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。


  見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫が込められており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提唱しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、一面、二面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。


私は、いわゆる「ニュース記事」を引用に、コメントを添えた記事を出してきました。


今回の引用記事(抜粋)によりますと、引用には、掲載新聞名、掲載年月日が必要と、わかりました。


また、要約である「タイトル」「テーマ」「見出し」にも、掲載新聞名、掲載年月日があった上で、著作物である記事の内容をコンパクトに使えるのですから、「著作権者の承諾が必要」は最も正しい、そうです。要約(ダイジェスト)は難しく感じます。


 ◇


私の結論。


今後、新聞記事をどう紹介するかですが、やはり、今までの通り「引用」とそのコメント添え、にします。ですが、つまらなくなってしまうので、また、頭が痛いと予想します。


ま、"リンク"って「引用」だと思いますが、より、楽な使い方にするようにします。


さらに、複雑な"リンク"でみるように、試します。少しずつ、考え方を変えるのは、やり方へでしょうか。


また、ニュース記事紹介への方向性と解釈力を、続けます。


(´・ω・`)
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