こんにちは、ハクです。
河北新報『きょうの言葉』のメモです。
どうぞご覧くださいませ。
■戒具
受刑者や逮捕・勾留された容疑者、被告が、逃走したり自身や他人を傷つけたりする恐れがある場合などに使われる拘束具。刑事収容施設法で規定されており、警察の留置施設では捕縄、手錠、拘束衣、防声具の4種類が認められている。補縄と手錠については使用時間の制限がない。
愛知県警岡崎署で勾留中の男性が死亡した問題では、男性が延べ約140時間にわたり、腰ベルトに手首を固定する「ベルト手錠」と補縄で両手足を拘束されていたことが判明。署の幹部らが暴行を加えた疑いも持たれている。
河北新報 朝刊 (7)
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【回想】
明治大学博物館(刑事部門)があります。愛知県警岡崎署での事件も「拘束具」マニアックな事ですので、是非コレクションに。
女子はみんなこうって聞いてる pic.twitter.com/bioT4Otll5
— なにしてんですかBot (@nanisitenda_bot) 2022年12月29日
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以上です。失礼しました。