こんにちは、ハクです。
河北新報『きょうの言葉』のメモです。
どうぞご覧くださいませ。
■特定空き家
2015年施行の空き家対策特別措置法で定義している「放置すれば倒壊など周辺に著しい悪影響を及ぼす危険な空き家」のこと。国土交通省は判断基準として、▷柱の傾斜や土台の破損▷ネズミや害虫が発生▷窓ガラスが壊れたまま放置―などを挙げている。
市区町村は所有者に撤去や修繕を勧告、命令できる。勧告を受けると、固定施設税の軽減措置が適用されなくなり、命令に違反すると過料が科される。22年3月末までに約4万戸が把握されたが約半分は撤去や修繕が行われておらず、同省は対策を強化する。
河北新報 朝刊 (7)
(´・ω・`)詳細はこちら。
【空き家の調査】
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【特定空家等に指定・認定】
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【助言・指導】
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【勧告(住宅用地特例の対象から除外)】
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【命令(命令違反すると50万円以下の罰金)】
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【行政代執行(所有者等への代執行費用の請求)】
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【回想】
仙台市営住宅(高松)では、不審な侵入者が事実にありました。
その為、精神上悪化したので、不在して実家に戻りました。
その間、窓が割られたので、鳩が入り込み、室内で恰もひどい悪臭になったり、東日本大震災のため家具がぐちゃぐちゃになったり。
市(建設公社管理課)から「助言・指導・勧告」と伝わり合って、団地をやめました。不在中2008年頃から2014年まで。
当時、収入がなかったので支払ったのは「共益費」のみでした。
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以上です。失礼しました。