こんにちは、ハクです。
河北新報『きょうの言葉』のメモです。
どうぞご覧くださいませ。
■追い出し条項
賃貸住宅の家賃を2カ月以上滞納し、借り主と連絡が取れないなどの要件を満たした場合に物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項。不当な契約条項だとして、消費者支援団体が名付けた。
大阪市のNPO法人が東京都内の家賃保証会社に条項の指し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が「消費者の利益を一方的に害する」として違法との初判断を示し、指し止めを命じた。このほか、家財を無断で撤去、処分された借り主が家賃保証会社を提訴し、損害賠償が認められたケースも出ている。
河北新報 朝刊 (7)
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【回想】
経験した仙台市営住宅では、家賃無料を続けてました。収入ゼロでしたので。
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